大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1625 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人竺原巍の上告趣意について。

しかし、記録を精査するも、被告人の本件犯行が所論の如く、林道開発のため巳

むことを得ずしてなされたものとは認めることができない。所論は、結局原審の量

刑不当を主張するに帰し、適法な上告理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致した意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年三月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!