最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1625 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人竺原巍の上告趣意について。
しかし、記録を精査するも、被告人の本件犯行が所論の如く、林道開発のため巳
むことを得ずしてなされたものとは認めることができない。所論は、結局原審の量
刑不当を主張するに帰し、適法な上告理由とならない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致した意見である。
検察官 安平政吉関与
昭和二六年三月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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