大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1630 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小津茂郎の上告趣意第一、二点について。

所論は、原審の自由裁量に属する事実の認定を争うものに過ぎないのであるから、

適法な上告の理由とならない。

弁護人岡八の上告趣意第一点について。

原判決挙示の証拠によれば、本件重油は、判示A丸船員等が盗み取つたものであ

ることを認めることができる。所論は、原審の右事実の認定を争うものであつて、

採用することはできない。

同第二点について。

所論は、又、原審の自由裁量に属する証拠の取捨事実の認定を非難するものであ

つて、上告適法の理由とならない。

同第三点について。

原判決は、判示賍物故買の罪と、物価統制令違反の罪の軽重を比較するについて

は、刑法施行法第三条に従い、その「重キ刑」(共に一〇年以下の懲役)について

対照の上、犯情の重い物価統制令違反罪の刑に従つて処断したものであることは原

判文上明らかである。(昭和二二年(れ)二二二号、同二三年四月八日第一小法廷

判決参照)従つて論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文とおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 濱田龍信関与

昭和二六年三月一六日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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