大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1641 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁議人兩角誠英上告趣意第一点について。

旧刑訴六〇条二項四号によれば、公開を禁じた場合にはその旨及びその理由を公

判調書に記載することを要するものであつて、右記載のない場合は、その公判は公

開された法廷で行われたものと認むべきであることは、夙に当裁判所の判例とする

ところである。所論新刑訴法並びに同規則等の規定があつても、未だもつて旧刑訴

に関する右判例を変更するの要あるを認めないから、論旨は採用できない。

同第二点について。

原判決挙示の証拠によれば、その判示第二の事実は十分にこれを認めることがで

きる。即ち原判決の採証上には毫も所論のような違法はない。又原判決適条の部に

掲げる昭和二二年物価庁告示一〇五七号により改正された同年同庁告示三五九号に

よれば、判示の統制額及び超過額についても間違いのないことが明認できる。論旨

到底理由なし。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官一致の意見によつて主文

のとおり判決する。

検察官 濱田龍信関与

昭和二六年三月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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