大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1663 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中村次郎の上告趣意について。

所論の、原判決挙示証拠中の原審公廷における被告人の供述(記録五八丁裏より

六〇丁表)並びに第一審第一回公判調書中の同供述記載(記録三九丁表より四〇丁

裏)を精査すると、何れも原判決判示同趣旨の供述記載のあることが明認できるの

である。所論は右各供述記載中より論旨に利益なような部分のみを抽出して立論を

試むるものであつて(しかも、右所論摘録部分によつても、尚結局は原判示同趣旨

の供述記載と解するに妨げるところはない)、採るを得ない。論旨は全く理由がな

い。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

検察官 濱田龍信関与

昭和二六年三月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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