大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1680 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人橋本福松の上告趣意について。

しかし所論の主張は原審において弁護人の主張したところであり原審はこれに対

し審理を尽し詳細に説示した上その主張を排斥していることは原判文上明かである。

そして記録を調べてみてもこの点に関する原審の判断に所論のような違法の点は認

められないから論旨は採るを得ない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

検察官 松本武裕関与

昭和二六年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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