大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1734 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山内暉雄の上告趣意第一点について。

原判決事実摘示第一にAとあるは、Bの誤記であり、原判決はBに対して原判示

の如く嘘をいうて同女をそのように誤信させ、右Bから原判示の如く財物を騙取し

た旨判示したものと認めるのを相当とするから、原判決には所論のような違法はな

い、論旨は理由がない。

同第二点について。

所論は原判決の認定しない事実に基いて、原判決の擬律錯誤を主張し、かつ、情

状を訴えて、寛大な処分を求むというのであつて、上告適法の理由とならない。よ

つて、刑訴施法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 三堀博関与

昭和二六年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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