最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1737 判決
主 文
本件上告を棄却する。
埋 由
弁護人出口富三の上告趣意について。
しかし原判決の挙示する証拠を綜合すると判示犯罪事実を認定することができる
のであるから所論は原審の自由裁量に属する証拠の採否及び事実を非難するに帰し
上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 三堀博関与
昭和二六年四月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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