最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1765 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人白木義明の上告趣意は、原判決の事実誤認及び量刑不当を主張するもので
あつて、上告の適法な理由とならない。
よつて、刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い、裁判官全員一致の意見により
主文のとおり判決する。
検察官 松本武裕関与
昭和二六年五月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官小谷勝重は出張中につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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