大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1765 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人白木義明の上告趣意は、原判決の事実誤認及び量刑不当を主張するもので

あつて、上告の適法な理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い、裁判官全員一致の意見により

主文のとおり判決する。

検察官 松本武裕関与

昭和二六年五月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張中につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!