大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1791 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

右は、原判決の事実誤認を主張するに帰するもので上告の適法な理由とならない。

弁護人石川時之助の上告趣意第一点について。

原判決は、その判示のごときAの不都合な所為につき、被告人が、原審共同被告

人Bと共謀し、右Aを恐喝して右の事情を内密に済ませるという名義の下にAから

金員を喝取することを企て、判示のごとき恐喝行為をしたという事実を認定したも

のであることは原判文上明瞭であつて所論のように、被告人が所論権利実行の手段

として右のごとき恐喝をしたことは原審の認定しないところであり、また、被告人

も原審おにいて、右のごとき事実関係を主張した形迹はみとめられないのである。

所論は理由がない。

同第二点について。

原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示のごとき被告人の犯罪事実を認めること

ができる。所論は、結局、原審の自由裁量に属する証拠の判断、事実の認定を非難

するに帰するのであつて、上告の理由として採用し難い。

同第三点について。

所論もまた原審のした証拠の判断事実の認定を非難するに過ぎないから採用する

ことはできない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見を以て、

主文のとおり判決する。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年四月二七日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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