最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1875 判決
主 文
本件再上告を棄却する。
理 由
弁護人坂本英雄の上告趣意について。
所論は、刑訴施行規則第三条第三号が、憲法に違反するものでないことは、既に、
当裁判所の判例とするところである。(昭和二四年(れ)第二一二七号、同二五年
一〇月二五日大法廷判決、判例集第四巻第一〇号二一五一頁以下)論旨はこれを採
用することはできない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 松本武裕関与
昭和二六年三月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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