大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1888 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人の弁護人遊田多聞の上告趣意について。

原審公判調書(第三回)によれば、被告人A、同Bは、原審公判において原判決

摘録のとおり供述していることがわかる。従つて、原判決には所論のような違法は

なく、論旨は理由がない。

弁護人土家健太郎は、上告趣意書を提出したのであるが、同人の当審における弁

護届は法定の上告趣意書提出期間経過後に提出せられたものであるから、右趣意書

に対しては説明しない。(昭和二三年(れ)第一二九号、同年六月一二日第二小法

廷判決参照)

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年四月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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