大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1943 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意について。

被告人の上告趣意は、要するに原判決の事実誤認を主張し、かつ、寛大な裁判を

望むというのであるから、上告の適法な理由とならない。

被告人Bの上告趣意について。

右上告趣意も、結局、本件犯行に関する諸般の情状を述べ、寛大な裁判を求める

というに帰着するのであつて(所論詐欺の事実と本件犯罪とが、別個の事実である

ことは、記録上明らかである)上告の適法な理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 三堀博関与

昭和二六年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!