大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1969 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河原太郎の上告趣意第一点について。

原判決が証拠により認めた事実によれば被告人が本件主食等の配給を受けた当時

既に行方不明になつて本件石灰工場に実在していなかつた人夫の分につき被告人が

恰もその人夫が依然として現在しているように装い主食等の配給を受けたというの

であるから詐欺罪が成立することは明白であつて論旨はその理由がない。

同第二点について。

判決書に犯罪の日時を表示するには犯行の同一性を特定するに足る程度を以て足

り必ずしも数学的の正確を要するものではない、而して原判決には(一)昭和二十

二年十月中云々(二)同年十一月中云々等と記載してあつて受配の日を表示してい

ないけれども右記載によつて犯行の同一性を特定するに足るものと認められるから

論旨は採用できない。

同第三点について。

論旨は量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 松本武裕関与

昭和二六年五月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張中につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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