大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)31 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人AことB提出の上告趣意について。

しかし、本件に適用ある昭和二十四年法律第四三号による改正前の酒税法第一四

条第六〇条の罪は、政府の免許を受けないで酒類を製造することによつて成立する

ものであつて、その製造が自家用の目的に出でたると販売の目的に出でたるとは罪

の成否並びにその法定刑に何等の関係のないところである。そして原判決は上告趣

意に云うような「販売の目的を以て醸造を為したもの」とは認定してはいない(即

ち原判決は醸造の目的につき何も判示してはいない)のである。したがつて、被告

人の上告趣意が「販売の目的で醸造してはいないのであるから、罪とならないのに、

原審は之を有罪としたのは違法である」との主張か、或は「右の目的でないからそ

の量刑が不当である」との主張か判然しないけれども、その何れの主張としても上

告趣意は理由のないものである。

仍つて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。

此判決は裁判官全員一致の意見に依るものである。

検察官 田中已代治関与

昭和二五年五月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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