大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)315 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人等の弁護人藤井英男、同青柳盛雄、同岡林辰雄、同小沢茂、同牧野芳夫、

同森長英三郎、同福田力之助、同木田茂晴の上告趣意一乃至四、及び後段第一点並

びに第四点について、

昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかゝわりなく憲法外において法的効力

を有することは当裁判所大法廷の判例である(昭和二四(れ)第六八五号同二八年

四月八日言渡大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第二点に対する判断参照)。

してみれば右勅令は昭和二二年法律第七二号によりその効力に消長を来たすことは

ない。従つて論旨四及び第一点は理由がない。又本件政令第二〇一号が右勅令に基

いて制定されたものである以上右本件政令も同様憲法にかゝわりなく、法的効力を

有すること、亦当裁判所の判例とするところであるから、(前記大法廷判決中弁護

人小沢茂の上告趣意第一点に対する判断参照)二並びに三の論旨も理由がない。そ

して本件政令第二〇一号が憲法二八条に違反するものでないこと亦当裁判所の判例

とするところであるから(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点に

対する判断参照)一及び第四点の論旨も理由はない。従つて、論旨はすべて理由が

ない。

同五並びに六及び後段第二点並びに第三点について、

所論連合国最高司令官の書簡は同司令官の要求を表示したものであること、臨時

応急的性格を有する本件政令が、とりあえず、団体交渉権禁止の点だけを規定し、

労働条件の改善、国家公務員法改正については別途に措置を講ずるものとしたとし

ても、本件政令が連合国最高司令官の書簡を濫用し若くは曲解し、その要求に添わ

ないものということはできないこと、及び本件政令第二〇一号は前記勅令に基き、

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連合国最高司令官の要求事項を実施するため特に必要があつて制定されたもので同

勅令の要件を充たしたものであることも当裁判所の判例とするところである(前記

大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点

に対する各判断参照)。されば論旨はすべて理由がない。

同後段第五点について、

わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対して無条件降伏

をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求する

ことあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六

項)(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第二点に対する判示参照)。

そして本件政令第二〇一号は、右降伏文書上の義務に従い、右ポツダム宣言を実施

するため連合国最高司令官のなした要求に基き、昭和二〇年勅令第五四二号により

制定されたものである。従つてわが国としては、右政令が、ポツダム宣言に違反す

るものということはできないのであつて、右政令は同宣言に違反するとの所論は採

用できない。又所論極東委員会一六原則なるものは、連合国の日本管理に関する基

本方針を決定する極東委員会が日本の労働運動に対する政策として決定し、一九四

六年一二月六日附で連合国最高司令官に指令したもので、わが国に対し与えられた

ものではないから、右政令の関知するところではない。論旨は理由がない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官栗山茂の論旨一乃至四及び第五点に対する意見を除き裁判官

全員一致の意見によるものである。

裁判官栗山茂の右意見は前記大法廷判決記載のとおりである。裁判長裁判官塚崎

直義は退官につき右合議に関与しない。検察官 岡本梅次郎関与

昭和二八年五月二九日

最高裁判所第二小法廷

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裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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