最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)347 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人桃井銈次の上告趣意第一点及び第二点について。
本件記録中に存する所論各弁護人に関する弁護人選任届について調査すると弁護
人Aに関するものは(記録四六五丁)昭和二三年一一月一二日附をもつて大阪高等
裁判所宛に提出されているが弁護人Bに関するものは(記録四七七丁)同年一一月
一〇日附をもつて京都地方裁判所宮津支部宛に提出されていることが認められるの
である。そして本件第一審判決は同年一一月二日に言渡されているのであるから右
弁護人Bに関する弁護人選任届の日附が第一審判決宣告前であることとその宛先が
第一審裁判所である京都地方裁判所宮津支部である点からみて同弁護人の選任届は
第一審裁判所に対するものであつて原審に対するものとは認められないのである。
従つて右弁護人Bは原審における弁護人ではなかつたのであるから原審において同
弁護人に対して公判期日の召喚手続をとらなかつたのは当然のことであつて原判決
には所論のような違法なく論旨はいずれも理由がない。
同第三点について。
原判決の確定した事実は被告人は第一審相被告人C等と共謀の上昭和二三年九月
中旬政府の免許を受けずに京都府与謝郡a町附近の海岸から朝鮮に向け小型船舶に
よつて雑品類を密輸出しようと企図し被告人はCに頼まれて密航船の入手を斡旋す
ること及び船積みまで密輸出すべき貨物を保管することを引受け翌一〇月初美津生
丸を見付けてきたが見分の結果右Cの気に入らなかつたので更に別に適当な船舶を
探し出すこととなつて奔走し、なおその頃右C及び原審相被告人Dから送つてきた
密輸出すべき貨物三五個を自分が代表者として経営しているE株式会社工場外二個
所において保管したというのであつて原判決は被告人の右所為に対し昭和二三年七
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月七日法律第一〇七号所得税法の一部を改正する等の法律第二三条関税法第七六条
等を適用処断しているのである。そして右関税法第七六条第一項は「免許ヲ受ケス
シテ貨物ノ輸出ヲ図リタル者……」と規定しているのでその意義は輸出を企図した
行為を処罰する趣旨であるから単に未遂の場合のみならず予備の場合をも包含する
ものと解するのが相当である。右関税法第七六条は昭和二五年四月三〇日法律第一
一七号をもつて改正せられ改正法は「免許ヲ受ケスシテ貨物ノ輸出又は輸入ヲ為シ
タル者は五年以下ノ懲役若ハ五〇万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス(第一項)
前項ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ予備ヲ為シタル者又ハ同項の犯罪ノ実行ニ着手シ之
ヲ遂ケサル者亦同項二同シ(第ニ項)」と明規するに至つたものであるが、それは
法律の改正によつて新たに予備を処罰する規定を設けた趣旨ではなく従前の規定の
趣旨を明確にしたに過ぎないものと解すべきである、ところで関税法の罰則等の特
例に関する勅令(昭和二一年五月一六日勅令第二七七号)第一条第二項は「……免
許がないのに物品の輸出をしようとした者…」と規定しているのであつてその解釈
について論旨指摘のような当裁判所の判例のあることは所論のとおりであるが右判
例はいずれも右勅令違反の事件に関するもので本件関税法第七六条の解釈を示した
ものでないから本件に適切でない。而して原判決が確定した前記の事実は未だ予備
の程度に過ぎないものと認められるのであるが関税法第七六条第一項に規定する「
輸出ヲ図リタル者」にはその予備をした者を含むと解釈すべきであるから原判決が
本件につき同法条を適用したことは相当であつて原判決には所論のような違法はな
い、従つて論旨(一)はその理由がない。次に本件犯罪は昭和二三年九月中旬以降
同年一〇月初に行われたことは原判決の確定しているところであるから本件には昭
和二三年七月七日法律第一〇七号所得税法の一部を改正する等の法律第二三条によ
つて改正された関税法第七六条の適用があることは明かである、従つて原判決が前
示法律第二三条を引用したことは正当であつて論旨(二)はその理由がない。
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よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は全裁判官一致の意見である。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二五年七月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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