最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)420 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋禎一の上告趣意第一点について。
論旨は本件物件に対する統制額は昭和二五年一月一日物価庁告示第二二号により
廃止されたのであるから免訴の裁判を求めるというのである。しかし告示の廃止が
舊刑訴三六三条の「犯罪後ノ法令ニ依リ刑ノ廃止アリタルトキ」に該当しないこと
は既に当裁判所の判例とするところである。 (昭和二三年(れ)第八〇〇号同二
五年一〇月一一H大法廷判決参照)從つて論旨は理由がない。
同第二点について。
所論は量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。よつて、刑訴施行
法二条、舊刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する右は全裁判官一致の意見であ
る。
検察官 田中巳代治関与
昭和二六年一月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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