大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)510 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B、同C、同D各提出の上告趣意書は末尾添付のとおりであつて、

之に対し当裁判所は次のとおり判断する。

各被告人の主張するところは、何れも原審判決認定の犯罪事実は被告人等が行つ

たものではなく、従つて原審裁判所の右事実の認定は誤つておると言うのであるが、

かゝる事由を上告の理由とすることは、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急

的措置に関する法律第一三条第二項の規定により許されないものであるから、当裁

判所は被告人等の申立は之を取り上げる訳にはゆかない。又被告人等は警察におい

て取調官の強制により虚偽の陳述をさせられたとも、言うのであるけれども、本件

の一件記録上ではそのような証跡は認められないし、又原審裁判所は警察官の取調

書は少しも本件の証拠には採つていないのであるから、この言い分も取り上げる訳

にはゆかない。仍つて本件上告は何れも理由のないものである。

右刑事訴訟法施行法第二条及び旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり裁判

する。

この裁判は当第二小法廷裁判官全員の一致した意見によるものである。

検察官長部謹吾関与

昭和二五年一一月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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