大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)657 判決

主 文

本件各再上告を棄却する。

理 由

被告会社代表者兼被告人A弁護人矢部善夫の再上告趣意について。

統制價格に関する告示の廃止あるも、旧刑訴三六三条二号の「犯罪後ノ法令ニ因

リ刑ノ廃止アリタルトキ」に当らないことは、既に当裁判所の判例とするところで

ある(昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決、判例集四

巻一〇号一九七二頁)。そして右は所論刑法六条の「犯罪後ノ法律ニ因リ刑ノ変更

アリタルトキ……」にも当らないことは、右判例の趣旨に照し明らかなところであ

る。所論は右刑法六号の解釋に関し右と結論を同じうした原判決を憲法三一条違憲

の判決であると主張するのであるけれどもその実質は単に刑法六条の解釈を争うた

に過きないものと認むべきであるから、再上告適法の理由とならないものである。

よつて、刑訴施行法二条舊刑訴四四六条に従い、裁判官一致の意見によつて、主

文のとおり判決する。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年二月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判長裁判官塚崎直義は退官につき署名捺印することができない。

裁判官 霜 山 精 一

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