大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)687 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高椋正次の上告趣意第一点について。

所論は原判決が採用した証拠の取捨判断を攻撃してその事実誤認を主張するもの

であるから上告適法の理由ではない。

同第二点について。

所論原判決量刑不当の主張も適法な上告理由とならない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に則り、全裁判官一致の意見で主文の

通り判決する。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二五年一二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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