最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)818 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人椎名隆の上告趣意第一点について。
所論は原判決の量刑不当を主張するものであるから上告適法の理由ではない。
同第二点について。
甘藷並澱粉の販賣價格統制は結局昭和二四年一二月二二日物價庁告示第九九六号
により廃止されたことは所論の通りである (所論引用の政令は價格統制に関係な
いものである。) しかし價格統制廃止後においても、その廢止前にした物価統制
令違反の行為はなおその処罰を免れないことは当裁判所の判例の示すところである。
(昭和二三年(れ)第八〇〇号昭和二五年一〇月一一大法廷判決)されば論旨ま
理由がない。よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条により、裁判官一致の意見
で主文のとおり判決する。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二六月一月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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