最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)839 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人安岡静四郎提出の上告趣意について。
原判決挙示の証拠を綜合すれば、その認定事実を認むるに十分である。所論は原
審の採用していない資料を基礎とし、もつて原審の事実認定を非難するに過ぎない
ものであつて、到底採用に値いしない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主
文のとおり判決する。
検察官 福島幸夫関与
昭和二五年一二月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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