大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)839 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安岡静四郎提出の上告趣意について。

原判決挙示の証拠を綜合すれば、その認定事実を認むるに十分である。所論は原

審の採用していない資料を基礎とし、もつて原審の事実認定を非難するに過ぎない

ものであつて、到底採用に値いしない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主

文のとおり判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二五年一二月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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