大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)849 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は畢竟原判決が罪証に供した被告人に対する司法警察官の聴取書中の供述(

自白)は当該取調官の拷問に基くものであることを主張してかゝる自白を証拠の一

つに引用した原判決の違法を攻撃するに帰着する。然し所論の司法警察官聴取書そ

の他記録を精査しても被告人の自白が所論の如き拷問に基くものであることを疑う

に足る形跡は何処にも発見し得ないのみならず原審において取調べた証人Aの証言

によれば寧ろ所論の如き事実はなかつたものと認めざるを得ない。さすれば原審に

おいて前記聴取書中の被告人の自白を罪証に供したことは相当であつて原判決には

所論の如き違法は更になく論旨は理由がない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

検察官小幡勇三郎関与

昭和二六年二月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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