大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)853 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人布施辰治の上告趣意第一点について。

原判決は被告人は「国有鉄道B機関区の同機関区長Cの看守する建造物である庫

内手詰所に、故なく侵入した」と判示していて、所論のように単に機関区長Cの看

守する機関区内庫内手詰所に侵入したとは判示していないし、又漫然と右Cの看守

する庫内手詰所に被告人が侵入したとも判示していないことは原判文自体で明であ

るから所論のような違法はない。論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決の証拠説明によれば、前記Cは被告人に対し、判示の日午前十一時頃、判

示機関区の炭水手詰所において、同人の看守している機関区から出て行つて呉れと

いつたに拘らず、被告人は判示日時、判示庫内手詰所に入つたものであるという趣

旨の供述記載があるから論旨は理由がない。

同第三点について。

しかし本件において公判請求書に記載された公訴事実中の誤記を検察官が、公判

廷において口頭で補正することが許されることは昭和二五年一月一〇日宣告の当裁

判所第三小法廷判決の示すところであるから論旨は採用の限りでない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条により、全裁判官一致の意見で、主文

の通り判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二五年一二月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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