大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)864 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A差し出しの上告趣意(陳述書と題するもの)について。

右申し立ての要旨は、第二審判決の認定した事実は真実と相異すること、並びに

執行猶予に願いたいというのであつて、結局第二審判決に対する事実誤認と量刑の

不当とを申し立てることに帰着するものである。しかし、かかる申し立ては日本国

憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第一三条二項の規定によつ

て、何れも適法な上告申し立ての理由とならないものであるから、これを取り上げ

るわけにゆかないものである。

よつて、刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条の規定に従い、全裁判

官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二五年一二月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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