大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)114 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負擔とする。

理 由

上告人の上告理由について。

配当要求をしたことを理由として不動産競賣手続、競落許可決定またはこれに対

する抗告の却下決定を非難することは許されないから、この点に関する論旨は主張

自体失当であるし、第一審における手続の瑕疵を主張して原判決を攻撃することも

許されないから、この点に関する主張も理由がない。また、債權譲渡及び解散に関

する主張はその意味が明らかでないけれども、その趣旨は要するに原審で主張した

ように、本件競賣事件の申立人会社は既に競賣の基本である債権を他に譲渡したこ

と及び右申立人会社は当時既に解散したことを繰返したものと解されるが、この点

に関する原判決の判断は相当であつて、何等批議すべきところがないから本論旨も

またこれを採ることはできない。

よつて、民訴四〇一条、八九条、九五条を適用して主文のとおり判決する。

右は、全裁判官一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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