大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)208 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高橋勝三郎の上告理由について、

論旨は原判決は証拠の取捨判断についてその専権に属する裁量の限度をこえた違

法があるというのである。しかし原判決挙示の証拠によれば原判決が本件農地に対

する買収令書が三月五日に上告人に到達したと認定したのは相当であつて所論の違

法は認められない。論旨は理由がない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 戎

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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