大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)235 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

本件上告理由は末尾添付のとおりである。

原判決は、本訴をもつて、出訴期間を守らない不適法の訴であるとして原告等(

上告人等)の訴を却下した第一審判決を正当として控訴を棄却したものである。さ

れば、原審が所論買収処分の当否について判断を加えなかつたのは当然であるから、

論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見により、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 川 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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