最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)26 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由について。
原判決は、判示第四の事由について結局第二審判決には所論のような判断遺脱は
ない旨判断しているものであることは原判文上、明らかであつて、その他、原判決
に所論のような違法はみとめられない。
よつて、民訴四〇一条、九五条八九条を適用し全裁判官一致の意見により主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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