最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)262 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」(昭和二五年五
月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「
法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(上告理由第一点指摘
の、原判決に「控訴本人の供述」とは「証人D=控訴本人の父=の供述」との誤記
であることは明白である)から右論旨については調査しない。
よつて、民訴四〇一条、同九五条、同八九条に従い、全裁判官一致の意見によつ
て、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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