大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)264 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負擔とする。

理 由

上告理由について。

一、論旨は、原判決は憲法第二五条に違反するというのであるが、何等具体的に

原判決のいかなる部分が、いかなる理由にもとづいて右憲法の条章に違反するかを

主張するところはないのであるから上告の適法な理由とすることはできない。

一、その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法

律」一号乃至三号に該当しないのみならず、同法律にいわゆる「法令の解釈に関す

る重要な主張を含む」ものとは認められないから、これについては調査しない。

よつて、民訴四〇一条、八九条、九五条に従つて主文のとおり判決する。

右は、全裁判官一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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