大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)276 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人弁護士田中一男の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。

論旨第一点は原審における証拠の取捨判断事実認定を非難するに帰著するもので

あるから上告理由として採用の限でない。

論旨第二点所論の本件代金の代理支払が金融緊急措置令に違反すとの主張は上告

人が原審においてこれを主張したる事跡を記録上明認し難いのみならず原審認定の

事実によれば、所論代理支払が仮に同令に違反することあればとて、右は本件払下

契約の当事者である被上告人と訴外D貿易株式会社間の権利関係の問題であつて代

理人である上告人の被上告人に対する権利関係に影響を及ぼすものとは認められな

いから、所論は爾余の判断を用いず理由がないものと認むべきである。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判

決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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