最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)348 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負擔とする。
理 由
上告人本人A提出の上告理由について。
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」 (昭和二五年
五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいづれにも該当せず、又同法にいはゆる
「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められないから右論旨について
は調査しない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
- 1 -