大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)401 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわ

ゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(なお論旨中憲

法三二条違反を云々している部分は、名を憲法違反にかりるに過ぎないもので、右

法律一号にあたる主張とは認め難い。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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