大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(ク)24 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告の申立は、原決定が憲法に違背したことを理由とする場

合に限り許されるものであることは、当裁判所の判例とするところである。ところ

が、本件抗告理由は、末尾に添えた別紙記載の通りであつて、実質においては、原

決定が手続法規に違反してなされた旨を主張するに止り、違憲の主張をなすものと

は認め難い。よつて本件抗告は不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させ

ることゝし、主文の通り決定する。

昭和二五年六月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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