最高裁判所第二小法廷 昭和25(ク)24 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所に対する抗告の申立は、原決定が憲法に違背したことを理由とする場
合に限り許されるものであることは、当裁判所の判例とするところである。ところ
が、本件抗告理由は、末尾に添えた別紙記載の通りであつて、実質においては、原
決定が手続法規に違反してなされた旨を主張するに止り、違憲の主張をなすものと
は認め難い。よつて本件抗告は不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させ
ることゝし、主文の通り決定する。
昭和二五年六月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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