大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(ク)50 決定

主 文

第一審、第二審の決定を取り消す。

本件忌避の申立書を却下する。

本件忌避の申立費用は各審級ともに抗告人等の負担とする。

理 由

記銀に徴するに抗告人等は法務総裁が抗告人等に対し、昭和二四年九月八日附法

務府告示第五三号をもつてした団体等規正令第一一条、第一二条による指定の取消

を求めて東京地方裁判所に訴を提起し、右訴訟の裁判に関与する同裁判所裁判官の

忌避を申し立てたのであるが、団体等規正令に基く法務総裁の処分の取消を求める

訴について、日本の裁判所の裁判権のないことは、昭和二五年七月五日言渡した当

裁判所昭和二五年(オ)第一四七号団体等規正令濫用の不当解散財産接収指定取消

上告事件の判決によつて明らかである。しからば右の訴訟の裁判に関与する裁判官

の忌避の申立についても裁判権のないことは当然であるから、右判決の趣旨に従い

このような申立を受けた裁判所の裁判長は命令をもつて申立書を却下すべく、また

右と異る下級裁判所の裁判に対し抗告が提起されたときは抗告裁判所は直ちに原裁

判を取り消し申立書を却下すべきものである。

よつて申立の費用は抗告人等の負担とし、主文のとおり判決する。

この決定は裁判官全員の一致した意見によるものである。

昭和二五年七月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

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