大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(ク)78 決定

主 文

第一審、第二審の決定を取り消す。

本件忌避の申立書を却下する。

本件忌避の申立費用は各審級ともに抗告人の負担とする。

理 由

記録に徴するに抗告人は法務総裁が抗告人に対し、昭和二四年九月一〇日附をも

つてした昭和二三年政令第二三八号第二条第二項による指定の取消を求めて東京地

方裁判所に訴を提起し、右訴訟の裁判に関与する同裁判所裁判官の忌避を申し立て

たのであるが、解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基く法務総裁の処

分の取消を求める訴について、日本の裁判所に裁判権のないことは、昭和二五年七

月五日言渡した当裁判所昭和二五年(オ)第一四七号団体等規正令濫用の不当解散

財産接収指定取消請求上告事件の判決によつて明らかである。しからば右の訴訟の

裁判に関与する裁判官の忌避の申立についても裁判権のないことは当然であるから、

右判決の趣旨に従いこのような申立を受けた裁判所の裁判長は命令をもつて申立書

を却下すべく、また右と異る下級裁判所の裁判に対し抗告が提起されたときは抗告

裁判所は直ちに原裁判を取り消し申立書を却下すべきものである。

よつて申立の総費用は抗告人の負担とし、主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年七月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

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