大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)101 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人玉沢光三郎同太田耐造の上告趣意第一点について。

所論は判例違反を主張するけれどもその実質は事実誤認の主張に帰するのであつ

て適法な上告理由とならない。

同第二点は結局量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適刑すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二六年一〇月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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