大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)108 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人広川捨吉の上告趣意について

原判決によると、原審は、第一審判決の量刑を不当とする控訴趣意に対し、諸般

の情状を綜合してその科刑を相当と認めるに当り、所論の如く判示したものである

ことは明瞭である。即ち原審は、第一審判決が適法に認定判示する本件犯罪事実に

触れることなく、単に犯情を考察するに当り、被告人の自供を引用したに過ぎない

ものであるから、被告人の自白のみによつて有罪として処断したものというを得な

い。論旨は理由がない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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