大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1147 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大竹謙二の上告趣意第一点について。

所論は原判決の認定しない独自の事実関係を前提として麻薬取締法四条の違憲論

を主張するものであつて適法な上告理由とならない。同第二点について。

所論は原判決が「第一審の取調べた証拠に現われた事実によれば」被告人が所論

の目的で本件麻薬を所持した事実は認められないと判断した点をとらえて、第一審

の取調べた証拠によれば却つて主張の事実を肯定すべく、原審は如何なる根拠に基

いてそのような否定的判断をしたものか不明であり、原審の独断に帰し引用の大審

院判例に違反するというのである。

然しこの点は原審で控訴趣意として主張せず且つ原判決の判断しなかつた事項で

あるから適法な上告理由とならない。

しかも所論の判例は、事実認定に関するものであり、原判決の右判断は量刑事情

に関する判断であり本件に適切でない。

同第三点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて刑訴四〇八条一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二六年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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