最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1317 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人鵜沼武輝及び被告人本人の上告趣意(後記)は、憲法三八条違反を主張す
る点があるけれども、本件第一審判決の採証中には、被告人をも含めた共同被告人
である「被告人四名の当公廷における各供述」と判示されており、そして共同被告
人の供述は相互に補強証拠となることは、当裁判所の夙に判例とするところである
(昭和二三年(れ)第七七号、同二四年五月一八日大法廷判決。判例集三巻六号七
三五頁参照)。従つて所論はその前提において刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また所論盗難届の点その他記録を精査しても本件に同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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