大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1325 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人久保田国松の上告趣意について、

所論違憲論は控訴趣意において主張されていないばかりでなく、簡易裁判所裁判

官として本件被告人について逮捕状を発した裁判官が、地方裁判所判事として本件

第一審の審理判決をしたからといつて、憲法三七条一項に違反するものでないこと

は当裁判所の判例の趣旨に徴し、極めて明かである。(昭和二四年新(れ)第一〇

四号、昭和二五年四月一二日大法廷判決参照)。従つて、論旨は理由がない。また

記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年二月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 籐 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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