大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1404 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大山菊治の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(

論旨第二点は憲法違反を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条の事由を主張

するに帰する)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

なお、被告人の歎願書上申書と題する書面は法定の上告趣意書提出期間経過後に

差出されたものであるから、之に対しては判断をしない。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年三月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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