大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1559 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大橋茹の上告趣意第一点について。

論旨は事実誤認の主張であつて上告適法の理由にあたらない。そして第一審判決

は被告人がA、Bの両名が麻薬中毒患者であつてその中毒症状を緩和するため麻薬

を注射施用した事実を犯罪構成事実として認定しているのであり、右事実は同判決

挙示の各証拠を綜合してこれを認定できるのである。同判文中所論「まだ腹が痛む

からもつと強いのを注射してくれ」と右両名が被告人に対して述べたという点は同

判決挙示の証拠からは認定できないけれども、同判決は右両名が再度麻薬の注射を

懇請したことから被告人は両名が中毒患者と気付いたという趣旨で「もつと強いの

を注射してくれ」といわれたから気付いたという趣旨でないことは判文上自ら明か

であるから、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

同第二点について。

所論は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また同法四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

同第三点について。

一、所論引用の当裁判所の判決(昭和二五年五月一一日第一小法廷判決)は検察

官の冒頭陳述は訴訟の状況に応じ適宜既に朗読した公訴事実を引用し又はその冒頭

陳述に代えて個々の立証趣旨を陳述するをもつて足りることを判示しているのであ

る。本件において第一審公判調書によると裁判官は証拠調に入る旨を告げた、検察

官は本件公訴事実の立証として……の各取調を請求した(記録一二丁)というので

あつて、検察官は取調を請求した証拠について、その立証趣旨を陳述しているので

あるから、右判例によれば何等所論の手続に違法はない。そして所論引用の名古屋

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高等裁判所の判例については最高裁判所の判例の存する以上、その判例違反は上告

の理由とならない。

二、刑訴二九一条による手続が終つた後証拠調に入る前に裁判官が被告人に対し

公訴事実について質問しても必ずしも違法であるとはいえないことは当裁判所大法

廷の判例とするところである(昭和二五年(あ)第三五号同年一二月二〇日大法廷

判決参照)。本件において第一審公判調書によると所論引用のような裁判長の被告

人に対する質問がなされているのであつて、その審理の順序、方法が刑訴法の精神

に添わぬ嫌がないではないが、右大法廷判例によれば必ずしもこのために本件第一

審の審理が違法であるとは断定できないのである。そして所論引用の東京高等裁判

所の判例については最高裁判所の判例の存する以上、その判例違反は上告の理由と

ならない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年二月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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