大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1564 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人及び弁護人日佐戸輝一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。(弁護人の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、その実質は

事実誤認の主張に外ならない)。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条

により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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