大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1707 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人Aの当審における訴訟費用は同被告人の負担とする。

理 由

被告人B、同A、同C並びに被告人B、同Cの弁護人柴田元一、被告人Aの弁護

人高野純二郎の各上告趣意について、

論旨はいずれも量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。

被告人Dの弁護人桝井雅生、同小泉英一の上告趣意第一点について、

論旨は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。

同第二点について、

しかし、相被告人の供述を被告人の自白の補強証拠としても、憲法三八条第三項

の規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)一六七号

同二三年七月一九日大法廷判決)とするところであるから論旨は採用できない。

同第三点について、

論旨は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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