最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1811 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における被告人Aのため附した国選弁護人に関する訴訟費用は同被
告人の負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人亀甲源蔵の上告趣意第一点について、
しかし原審が被告人Aのなした自白を任意にされたものであると判断した点につ
いて何等違法を発見することができない。従つて原判決の破棄を求める論旨は採用
できない。
同第二点について、
記録によれば原審公判において弁護人のなした検証申請は刑訴三九三条一項但書
による取調請求の要件を備えた場合に該当しないこと明白であるから、原審の措置
は違法ではない。
被告人Bの弁護人中川鼎の上告趣意について、
第一審判決採証の被告人の自白は逮捕状の有効期間内においてなされた自白であ
り、そしてこの自白が不任意の自白とは認められないから、所論違憲の主張はその
前提を欠き、採るを得ない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年二月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
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裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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