大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1912 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人谷川八郎の上告趣意(後記)一について、

犯人に対する処罰は特別予防、一般予防の要請に基いて各犯人毎各犯罪毎に妥当

な処置を講ずべきもので、憲法一四条一項にいわゆる人種、信条等による差別的処

遇ではないこと、及び憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは組織構成

等において偏頗のおそれなき裁判所の裁判をいうものであることは当裁判所の判例

とするところであり(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決及び

昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決各参照)従つて、共同被

告人間の刑が権衡を失するということを理由として憲法一四条一項三七条一項に違

反するものということのできないことについても既に当裁判所の判例に存するとこ

ろであつて、今これを改める必要を認めない。従つて論旨は理由がない。

同二、及び被告人の上告趣意(後記)はいづれも刑訴四〇五条の上告理由にあた

らない。

また、記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

いから、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとお

り判決する。

昭和二七年五月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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