大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1928 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を罰金三万円に処する。

被告人が右罰金を完納しないときは、金八百円を一日に換算した期間労

役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

小豆の不法買受の事実について被告人を免訴する。

理 由

弁護人坂本建之助の上告趣意は、総て刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しか

も記録に基き控訴趣意の内容を仔細に検討しても、所論の事実は、単に量刑不当の

事情として述べられたもので、法律上独立した主張をなす趣旨でないことは明瞭で

ある。従つて原判決には論旨第一点主張の如き違法もない。

ところで本件公訴事実中小豆の不法買受の事実については、昭和二七年政令第一

一七号大赦令一条、八六号、八七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、

四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、右事実につ

いて被告人を免訴すべきものである。

よつて第一審判決が適法に証拠により確定した右大赦にかからない、糯精米の不

法買受の事実につき、食糧管理法九条、三一条、同法施行令七条、同法施行規則四

一条の二(改正前)、物価統制令三条、四条、三三条、昭和二五年一月一日物価庁

告示第二号、刑法五四条一項前段、一〇条(物価統制令の刑による)、四五条前段、

四八条二項を適用して被告人を罰金三万円に処し、罰金不完納の場合における労役

場留置につき同法一八条、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条をそれぞれ適用して

主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

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検察官 竹原精太郎関与

昭和二七年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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