大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1978 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人河野富一、及び被告人Bの弁護人室伏礼二の各上告趣意(各第

一点)について。

論旨は、第一審判決及び之を肯認した原判決には「本件被告人等のなしたる収賄

に因る不正行為についての擬律に当り、従来の大審院判例と相反するもの」がある

というのである。しかし、第一審判決は被告人等の犯罪行為としてすべて詐欺罪の

成立を認めているのであつて、所論のごとく刑法一九七条の三該当の収賄に因る不

正行為の事実を認定し処断しているものではない。原判決も亦右第一審判決を肯認

しているのである。しからば、所論は判例違反の主張の前提として、事実誤認を主

張するものであるか、或は檀に原判決認定に添わない独自の判断に基く事実を主張

するものであつて(なお所論は被告人に不利益な主張でもある、)上告適法の理由

とならない。

被告人Cの弁護人玉沢光三郎の上告趣意について。

第一審判決判示の犯罪事実はその挙示する証拠によつてこれを認定するに十分で

あつて、所論の如き証拠上の理由不備は存しない。従つて判例違反の主張は前提を

欠くものであつて採るを得ない。

記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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